
こんにちは!
ムッタです。
両親のどちらが死亡した後の生活は
今の民法では不具合が?
相続ルールの改正は、約40年ぶり。
改正ポイントの1つ、配偶者居住権の創設について。
配偶者居住権とは、
配偶者が居住する権利のことです。
現在の民法「配偶者居住権」には、
二つの種類が検討されています。
、
・短期の配偶者居住権
・長期の配偶者居住権
まず、短期の配偶者居住権は、非常にシンプルで、
その建物の所有者である夫または妻が亡くなった後も、
6ヶ月はその建物に住み続けられる権利のことです。
この制度があれば、
まずは相続が起きてすぐに住み慣れた家を出ていく
必要はなくなります。
仮に、長期の居住権が得られない場合でも、
半年間という、次の住処を探すための時間が得られる、
というイメージですね
もう一つは、長期の配偶者居住権です。
こちらは少し複雑ですが、
まず前提として、
自宅を、「所有権」と「配偶者居住権」のふたつに
わけて考えようというもの。
「所有権」というのは、使うことはもちろん、
売ったり貸したりするのも自由な権利。
一方居住権は、「住むだけ」の権利です。
相続人が配偶者と子である場合、配偶者の法定相続分は
2分の1になります。
「法定相続分」とは、相続で争ったとき、
最大限主張できる権利だと考えてください。
また、相続する財産の大半が、自宅の不動産、という
人も少なくありません。
これまでの制度では、
配偶者が安定してその家に住むには、
その家を相続する、というのが原則でした。
しかし、
自宅の土地建物の評価が財産の大半を
占めている、という場合、
配偶者が自宅をもらうと、
もうそれだけで法定相続分を取り切ってしまい、
預貯金は相続できないということもあったわけです。
これは、残された配偶者の生活が不安定になるという
ことで創設が検討されているのがこの制度。
仮に、その土地建物がほしいわけではなく単に存命中は
その家に住んでいたいということであれば、「住むだけ」の権利に
「配偶者居住権」と新しく名前をつけて、
「配偶者居住権」だけを相続するという選択肢をつくる
ということです。
配偶者居住権をどう評価するか、
というのは、
今のところ、その配偶者があと何年住みそうか、
という点から評価することになりそうですが、
もちろん配偶者居住権の評価は、
その土地建物を丸ごと評価するよりは安いわけです。
こうすることで、配偶者が亡くなった夫又は妻の
残してくれた家に住み続け、
かついくらかの預金も相続できる可能性が高まる
ということです。
長寿は大変です。
※詳しく知りたい方は、
法務省の特設ページもご覧ください。
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html
ラベル:民法見直し