


こんにちは
ムッタです。
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2018年7月に、
相続についてのルールを定める民法が
大きく改正されました。
そのうちの一つに、
持ち戻し免除の推定制度があります。
大前提として、特段争いのない相続においては、
相続人の間で遺産をどのようにわけても構いません。
法定相続人が配偶者・長男・長女である場合、
この3名が全員納得するのであれば、
配偶者が全財産をもらっても良いし、
長男が全財産をもらっても良いし、
長女が全財産をもらっても良いし、
不動産は配偶者がもらって
預貯金は長男と長女で半分ずつもらっても良く
寄って自由なわけです。
一方で、例えば本人同士では話し合いがまとまらず、
裁判等で取り分を決めるような場合には、
法定相続分に従って遺産分割をすることになります。
配偶者が2分の1で、残りを子で等分 というアレですね。
このとき、法定相続割合を掛ける、
おおもとの財産ですが、
実は、被相続人の亡くなったときの
財産だけで見るわけではありません。
相続人が過去に贈与を受けた財産も、
持ち戻して計算をすることになるのです。
例えば、相続開始時の全財産が4,000万円だった場合、
過去に一切贈与がない場合には、
法定相続分は下記のようになります。
配偶者 4,000万円×2分の1=2,000万円
長男 4,000万円×4分の1=1,000万円
長女 4,000万円×4分の1=1,000万円
一方で、同じく相続開始時の全財産が
4,000万円だったとしても、
配偶者が過去に
2,000万円の財産を生前贈与されていた場合、
相続でのそれぞれの取り分は、下記のようになります。
配偶者 (4,000万円+2,000万円)×2分の1
−既にもらった2,000万円=1,000万円
長男 (4,000万円+2,000万円)×4分の1=1,500万円
長女 (4,000万円+2,000万円)×4分の1=1,500万円
これが、「持ち戻し」という意味です。
では、持ち戻し免除の推定とは、
どういうことでしょうか。
まず、これは改正前から変更ありませんが、
上記のような持ち戻し計算をするかどうかは、
被相続人が決めることができます。
従来であっても、
上記の例で配偶者に贈与をした2,000万円を
持ち戻さないでほしい旨を
遺言などで意思表示していたのであれば、
持ち戻さずに計算をすることは可能でした。
しかし、こういったことが一般に
浸透していたかと言うと、微妙でしょう。
むしろ、
「そもそも相続の時に持ち戻して計算されるなんて、
知らなかった!」
という方が大半ではないでしょうか。
そのため、
あえて何らの意思表示もしなかった結果、
被相続人の意思に反して、持ち戻し計算をされてしまう
(上記の例で言えば、配偶者の相続での取り分が
少なくなってしまう)ということが発生していたのです
そこで新設されたのが、持ち戻し免除の推定規定です
この規定の創設により、
婚姻期間が20年以上である配偶者に対して、
自宅の敷地や建物を生前贈与したり
遺言書で相続させると書いたりした場合には、
「持ち戻しをしないでください」といった
意思表示を特にしなかったとしても、
「持ち戻しをしないでくださいね」と
意思表示をしたことにしますね、という規定です。
何もしなければ持ち戻しの対象と
なっていた従来と異なり、
何もしなくても持ち戻しをしないでくれという
意思表示をしたことになる、ということです。
ちなみに、あえて
「持ち戻して計算してほしい」という場合には、
そのように遺言などで書いておくことで、
持ち戻し計算の対象とすることも可能です。
なお、持ち戻しを免除されるからといって、
遺留分の計算からも
免除されるということではありません。
遺留分は、相続人に対しての
過去10年以内の贈与も足し戻して計算をします。
これは、持ち戻しの免除とは関係ありませんので、
混同しないよう注意しておきましょう。

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ラベル:持ち戻し、免除、推定規定